医療安全管理指針

第1条 安全管理の基本方針

医療安全は、医療の質に関わる重要な課題である。
従って、一つ一つの医療行為への事故防止に立ち向かうことは、より質の高い医療の提供へつながるものであることを、徳之島徳州会病院の職員一人ひとりが自覚し、医療安全管理に取り組む。
院内外にむけて、組織的かつ効率的に対処するために、医療安全管理部とこの委員会に所属する各委員会等を軸として、医療安全管理の強化充実を図る。

第2条 安全管理のためにの組織体制の整備

徳之島徳洲会病院における医療安全対策と患者の安全確保を推進するために、本指針に基づき以下の組織等を設置する。

  1. 医療安全管理委員会の設置
  2. 医療安全管理部の設置
  3. 医療安全管理責任者の配置
  4. 医療安全管理者の配置
  5. 医薬品安全管理責任者の配置
  6. 医療機器安全管理責任者の配置
  7. 医療安全推進者の配置

第3条 職員の研修に関する基本方針

事故防止の取り組みを進める上で、職員一人一人が安全に対する意識を高め、対応能力の向上を図るために職員の教育・研修を、年2回以上行う。

第4条 院内報告体制

徳之島徳洲会病院における医療事故や、危なく事故になりかけた事例等を検討し、医療の改善に資する事故予防対策、再発防止策を検討する。また、対策の実施状況や効果の評価・点検等に活用しうる情報を院内全体から収集・分析し、改善につなげる。

第5条 安全管理のための規定・マニュアルの整備

安全管理のための、当院において以下指針・規定・マニュアル等を整備する。

  1. 医療安全管理指針
  2. 医療安全管理規定
  3. 医療安全管理マニュアル
  4. 各部署安全管理対策マニュアル
  5. その他、連携等に関するマニュアル

第6条 医療事故発生時の対応

医療側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合には、可能な限り、まず院内の総力を結集して、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。また院内のみでの対応が不可能と判断された場合には、遅滞なく他の医療機関の応援を求め、必要ならあらゆる情報、資材、人材を提供する。また、事故発生後、救命措置の遂行に支障をきたさない限り、速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、その見通し等について、患者本人、家族に誠意をもって説明する。

第7条 医療従事者と患者との間の情報の共有に関する基本方針

本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、患者及びその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。また、本指針は、相談窓口に設置し照会には医療安全管理者が対応する。

第8条 相談窓口の設置

患者・家族等からの相談および苦情等に適切に応じるため、相談窓口を設置し、医療安全管理者による支援及び相談を行い、誠実に対応する。
相談により、患者や家族が不利益を受けないよう配慮します。
相談窓口は、1階の地域連携室に設置する。

第9条 医療安全対策ネットワーク整備事業への協力

医療現場におけるインシデント事例等を全国の医療機関から一元的に収集し、この情報を基に、ガイドラインの策定、製品の標準化、関係団体への製品の改良要請等を行う医療安全対策ネットワーク整備事業に対し、事例の報告を目指す。

第10条 医療安全管理委員会の設置

危機管理システムを検討し、安全な医療を提供することを目的とし、医療安全管理委員会を設置する。

  1. 構成

    委員会は次に挙げる①~⑨ものをもって構成する。

    • ① 院長
    • ② 事務長
    • ③ 医療安全管理者
    • ④ 看護部長
    • ⑤ 医薬品安全管理責任者
    • ⑥ 医療機器安全管理責任者
    • ⑦ 感染予防委員長
    • ⑧ 褥創予防委員長
    • ⑨ 輸血療法委員長
    • 1) 委員会の長は、①の院長とする。
    • 2)委員会の副委員長は、③の医療安全管理者とする。
    • 3)委員長に欠格があるときは、副委員長がその職務を代行する。
    • 4)委員会は、医療安全管理に関する情報収集するにあたり、その情報を持つ職員に参加を使命することが出来る。
    • 5)定例会は、毎月第3火曜日15時開催する。